1事故にあわれた場合の引受保険会社へのご連絡等
事故が起こった場合は、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、事故申請ページよりご報告ください。
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1
損害の発生 及び 拡大の防止
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2
相手の確認
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3
目撃者の確認
2保険金申請の流れ
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事故発生のご連絡
STEP1
「事故申請ページ」より、事故発生をご連絡ください。
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エアロエントリーより
お客様へご連絡STEP2
エアロエントリーより、お客様にメールもしくはお電話にてご連絡いたします。
(今後の細かな流れをご説明いたします。) -
お見積書のご提出
STEP3
壊れた機体を修理に出していただいた後、
修理明細の確認ができるお見積書を取得していただき
エアロエントリーまでご提出ください。 -
引受幹事保険会社にて
査定STEP4
お見積書を確認でき次第、引受幹事保険会社(三井住友海上)にて査定いたします。
引受幹事保険会社より保険金請求の書類がお客様に届きますので、ご返送ください。
※受付状況により、引受幹事保険会社から書類が届くまでの時間は異なります。
保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、次表の書類のうち、事故受付後に引受保険会社が求めるものをご提出いただきます。詳細は取扱代理店または引受保険会社にご相談ください。
※1 特約に基づいて保険金の請求を行う場合は、次表の書類のほか、それぞれの特約に定める書類をご提出いただきます。
※2 事故の内容、損害の額等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
保険金のご請求に必要な書類書類の例
- (1)引受保険会社所定の保険金請求書
- (2)引受保険会社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これに類する書類(注)
- (注)事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害発生の有無を確認するための書類をいいます。引受保険会社所定の事故内容報告書、警察署・消防署の証明書、交通事故証明書、事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・修理業者からの報告書、損害明細書、免責事由該当性を確認する書類
- (3)保険価額、損害の額または費用の額を確認する書類
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①保険価額を確認する書類
固定資産台帳、売買契約書、取得時の領収書、棚卸台帳・仕入伝票、現金出納帳・売上伝票、図面・仕様書②損害の額、費用の額・支出を確認する書類修理見積書・請求書・領収書、損害明細書、復旧通知書(新価保険特約セットの場合)
- (4)その他必要に応じて引受保険会社が求める書類
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➀被保険者証
➁保険の対象、保険金の支払対象となる動産等であることを確認する書類
メーカー保証書、売買契約書、送り状、発送伝票➂保険金請求権者を確認する書類
委任状、印鑑証明書・代表者資格証明書、住民票、戸籍謄本➃損害が生じた物の所有者(所有権、賃貸借に関する債権債務の範囲等を含みます。)を確認する書類類
固定資産台帳、賃貸借・リース契約書、入出庫伝票➄質権が設定されている場合に保険金請求に必要な書類
質権者の保険金請求書および債務残高証明書、引受保険会社所定の保険金、直接支払指図書/証➅引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類引受保険会社所定の調査に関する同意書
➆他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類示談書、判決書、保険会社等からの支払通知書
- 引受保険会社は、保険金請求に必要な書類※1をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項※2の確認を終えて保険金をお支払いします。※3
※1 保険金請求に必要な書類は、上記をご覧ください。
※2 保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、
その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。※3 必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、損害保険鑑定人・医療機関など専門機関の診断・監定等の結果の照会、
災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款および特約に定める日数までに
保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。 - 保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款・特約でご確認ください。
- 損害保険金の支払額が1回の事故につき、保険の対象毎に保険金額の70%に相当する額になった場合は、保険契約は、その保険金支払原因となった損害の発生した時に終了します。