事故発生時の流れ・事故申請方法|賠償責任保険

1事故にあわれた場合の引受保険会社へのご連絡等

事故が起こった場合は、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、事故申請ページよりご報告ください。

  1. 1

    損害の発生および拡大の防止

  2. 2

    相手の確認

  3. 3

    目撃者の確認

2保険金申請の流れ

  1. 事故発生のご連絡

    STEP1

    「事故申請ページ」より、事故発生をご連絡ください。

  2. エアロエントリーより
    お客様へご連絡

    STEP2

    エアロエントリーより、お客さまにメールもしくはお電話にてご連絡いたします。
    (今後の細かな流れをご説明いたします。)

  3. お見積書のご提出

    STEP3

    引受幹事保険会社(三井住友海上)よりお客さまへご連絡いたします。
    賠償責任保険の場合は、引受幹事保険会社とご相談のうえ、
    被害者様と示談交渉をしていただき、
    修理明細・治療費等の確認ができるお見積書を取得し、
    機体保険の場合は、壊れた機体を修理に出していただいた後、
    修理明細が確認できるお見積書を取得して、保険会社までご提出ください。

  4. 引受幹事保険会社にて
    査定

    STEP4

    お見積書を確認でき次第、引受幹事保険会社(三井住友海上)にて査定いたします。
    引受幹事保険会社より保険金請求の書類がお客様に届きますので、ご返送ください。
    ※受付状況により、引受幹事保険会社から書類が届くまでの時間は異なります。

保険金のご請求時にご提出いただく書類

被保険者または保険金を受け取るべき方に(これらの方の代理人を含みます。)は、下表のうち引受保険会社が求める書類をご提出いただく必要があります。なお、必要に応じて下表以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。

保険金のご請求に必要な書類 書類の例

(1)引受保険会社所定の保険金請求書

引受保険会社所定の保険金請求書

(2)引受保険会社所定の事故内容報告書、損害の発生を確認する書類およびその他これに類する書類(注)

(注)事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害または費用発生の有無を確認するための書類をいいます。

引受保険会社所定の事故内容報告書、警察署・消防署の証明書、交通事故証明書、事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・修理業者からの報告書、損害明細書、免責事由該当性を確認する書類

(3)損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類

①他人の身体障害の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類

診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、診療報酬明細書、治療費および治療にかかわる交通費・諸雑費の領収書・明細書、休業損害証明書、源泉徴収票、住民票、戸籍謄本

②他人の財物損壊(財物の使用不能による間接損害を含みます。)の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類

修理見積書・領収書、取得時の領収書、決算書類、事故前後の売上計画・実績、自動車検査証(写)、建物登記簿謄本、戸籍謄本、全部(個人)事項証明書

③1および2のほか、損害の額、被害者および損害賠償請求権者を確認する書類

④損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害賠償金の支払いまたは保険金の支払いに関する損害賠償請求権者の承諾を確認する書類

示談書、判決書、引受保険会社所定の念書および損害賠償請求権者からの領収書

⑤共同不法行為の場合に第三者等に対する権利の移転を確認する書類

権利移転証(兼)念書

(4)被保険者が負担した費用の額を示す書類

支出された損害防止費用・権利保全行使費用・緊急措置費用・協力費用・争訟費用等の費用が確認できる書類・明細書

(5)その他必要に応じて引受保険会社が求める書類

①保険金請求権者を確認する書類

住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格証明書、代表者事項証明書

②引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類

引受保険会社所定の同意書

③他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類

示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書、労災支給決定通知

④保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類

委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書または法人代表者資格証明書もしくは代表者事項証明書
  • 引受保険会社は、保険金請求に必要な書類※1をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項※2の確認を終えて保険金をお支払いします。※3

    (※1)保険金請求に必要な書類は、上記の表をご覧ください。

    (※2)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。

    (※3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、医療機関・損害保険鑑定人など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款、特別約款および特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。

  • 保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
  • 損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。