補償対象外|賠償責任保険

保険金をお支払いしない主な場合(基本)

次のいずれかに該当する事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。

  • 保険契約者または被保険者(保険契約により補償を受けられる方。以下同様です。)の故意によって生じた損害賠償責任
  • 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
  • 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任(管理財物損壊補償特約により、一部補償の対象となります。)
  • 被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
  • 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議または騒擾(じょう)に起因する損害賠償責任
  • 地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因する損害賠償責任
  • 液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)または固体の排出、流出または溢(いっ)出に起因する損害賠償責任(ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。)
  • 原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任(ただし、医学的、科学的利用もしくは一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープ《ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。》の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。)
  • 直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害。いずれかの事由または行為が、実際に生じたまたは行われたと認められた場合に限らず、それらの事由があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合を含みます。
    (a)石綿(アスベスト、石綿製品、石綿繊維、石綿粉塵(じん))の人体への摂取または吸引
    (b)石綿等への曝露(ばくろ)による疾病
    (c)石綿等の飛散または拡散
  • 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ、施設外にあるその他の財物に起因する損害賠償責任
  • 仕事の終了または放棄の後に仕事の結果に起因する損害賠償責任
  • 直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃により生じた損害

管理財物に関する補償特約(撮影業務)によりお支払いしない主な場合

  • 被保険者の代理人またはそれらの者の使用人が行いまたは加担した補償管理財物の盗取
  • 被保険者の使用人、代理人または下請負人が所有しまたは私用に供する補償管理財物の損壊
  • 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨とう品、勲章、き章、稿本、設計書、ひな型、その他これらに類する補償管理財物の損壊
  • 補償管理財物の自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、その他これらに類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い
  • 補償管理財物の目減り、原因不明の数量不足または自然発火もしくは自然爆発

人格権侵害補償特約によりお支払いしない主な場合

  • 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(過失犯を除きます。)に起因する損害賠償責任
  • 直接であると間接であるとを問わず、被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
  • 最初の不当行為が保険期間開始前になされ、その継続または反復として、被保険者または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
  • 事実と異なることを知りながら、被保険者によってまたは被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
  • 被保険者によってまたは被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する損害賠償責任

追加被保険者特約によりお支払いしない主な場合

  • 被保険者相互間の事故に起因する損害

上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。

保険金をお支払いしない主な場合(サイバー・情報漏えい保険オプション)

次に掲げる事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。

  • 次のいずれかの事由に起因する損害
    戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(注)、労働争議または騒擾
    地震、噴火、洪水または津波
    (注)暴動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
  • 次のいずれかの事由または行為によって生じた事故に起因する損害
    被保険者の犯罪行為(過失犯を含みません。)
    被保険者の故意または重過失による法令違反
    被保険者が他人に損失を与えることを認識(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)しながら行った行為
  • 次のいずれかの損害賠償請求がなされたことによる損害
    他の被保険者からなされた損害賠償請求
    この保険契約の始期日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)場合において、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求
    この保険契約の始期日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求
    身体の障害に対する損害賠償請求(精神的苦痛は含みません)。ただし、サイバー攻撃に起因する他人の身体の障害に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害に対しては、保険金をお支払いします。
    被保険者による誹謗または中傷による名誉毀(き)損または人格権侵害に対する損害賠償請求
    財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難(それらに起因する財物の使用不能損害を含みます。)に対する損害賠償請求。ただし、サイバー攻撃に起因する他人の財物(財産的価値を有する有体物をいいます。)の滅失、破損、汚損、紛失または盗難に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害に対しては、保険金をお支払いします。
    特許権、実用新案権、意匠権、商標権またはその他の工業所有権の侵害に対する損害賠償請求
  • 次のいずれかの損害賠償請求がなされたことによる損害
    この保険契約が初年度契約である場合において、保険契約者または被保険者が保険期間の開始時に、事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた(事故の発生またはそのおそれが生じていたことを知っていたと合理的に推定される場合を含みます。)場合の、その事故に起因する損害
    この保険契約が継続契約である場合において、保険契約者または被保険者が、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時に、事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた(事故の発生またはそのおそれが生じていたことを知っていたと合理的に推定される場合を含みます。)場合の、その事故に起因する損害
  • 次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害
    被保険者が偽りその他不正な手段により取得した情報の取扱い
    国または公共団体の公権力の行使(法令等による規制または要請を含みます。)
    被保険者によるサイバー攻撃、マルウェアの作成・意図的配布、ゲリラ活動等の侵害行為
  • 次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害
    被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定により加重された賠償責任
    被保険者が支出したと否とを問わず、違約金
    採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為
    株主代表訴訟
    企業その他組織の信用毀損、信頼の失墜、ブランドの劣化または風評被害
    被保険者が支出したと否とを問わず、業務の履行の追完または再履行のために要する費用(追完または再履行のために提供する財物、情報または役務の価格を含みます。)
    業務の結果の回収、廃棄、検査、修正、交換、やり直し、その他必要な処置のために要した費用
  • コンピューターシステムの所有、使用または管理に起因する他人の業務阻害等について、
    次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害
    販売分析もしくは販売予測または財務分析の過誤
    履行不能または履行遅滞(類似のものを含みます。)。ただし、サイバー攻撃による場合を除きます。
    被保険者が上記に規定する履行不能または履行遅滞(類似のものを含みます。)を避けることを目的として行った不完全履行(履行不能または履行遅滞を避けることを目的として不完全履行を行ったと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)
    業務の結果を利用して、製造、加工、配合、組立、建築等の工程を経て製作された製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具合。ただし、サイバー攻撃による場合を除きます。
    人工衛星(人工衛星に搭載された無線設備等の機器を含みます。)の損壊または故障
    被保険者の業務に関する次のいずれかに該当する事由または行為

    ア.業務の対価(販売代金、手数料、報酬等名称を問いません。)の見積もりまたは返還

    イ.業務の対価の過大請求

    ウ.業務の販売もしくは提供の中止もしくは終了または内容の変更

    エ.業務の価格または内容の誤った記載、説明または宣伝

    商品、サービス、仕事等の誤発注。ただし、サイバー攻撃による場合を除きます。
    記名被保険者が金融機関(注)に該当する場合において、次のいずれかに該当する事由または行為

    ア.コンピュータシステムにおける資金(電子マネー、その他これらに類似のものを含みます。)の移動

    イ.預貯金、株式、債券、金融商品、商品先物、為替等の取引

    暗号資産(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)に定める暗号資産をいいます。)の取引
    記名被保険者が次のいずれかに該当する場合において、電気、ガス、熱、水道または工業用水道の供給・中継の中断または阻害

    ア.電気事業法(昭和39年法律第170号)に定める電気事業者

    イ.ガス事業法(昭和29年法律第51号)に定めるガス事業者

    ウ.熱供給事業法(昭和47年法律第88号)に定める熱供給事業者

    エ.水道法(昭和32年法律第177号)に定める水道事業者および水道用水供給事業者ならびに工業用水道事業法
    (昭和33年法律第84号)に定める工業用水道事業者


    (注)金融機関には、次のいずれかに該当する者を含みます。
    ①決済代行会社(割賦販売法(昭和36年法律第159号)に定めるクレジットカード番号等取扱契約締結事業者をいいます。)
    ②金融商品取引所(暗号資産交換業を含みます。)
    ③信用保証協会
  • コンピュータシステムの所有、使用または管理に起因する他人の業務阻害等について、次のいずれかに該当する事由に起因する損害
    (ただし、広告、宣伝、販売促進等のために無償で提供されるコンピュータシステム、プログラムまたは電子情報に起因する損害を除きます。)
    記名被保険者が行う、他人が使用することを目的としたコンピュータシステム(注)の所有、使用または管理
    記名被保険者が他人のために開発、作成、構築または販売したコンピュータシステム、プログラムまたは電子情報
    記名被保険者が製造または販売した商品、サービス等に含まれるコンピュータシステム、プログラムまたは電子情報

    (注)他人が使用することを目的としたコンピュータシステムには、記名被保険者の業務のために販売代理店、加盟店、下請業者等が使用するものを含み、記名被保険者の商品、サービス等をその顧客に販売または提供するものを含みません。
  • サイバー攻撃に起因する他人の身体障害・財物損壊について、次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害
    被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害
    液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)もしくは固体の排出、流出またはいっ出
    直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかの事由

    ア.石綿(アスベスト)、石綿製品、石綿繊維または石綿粉塵(「石綿等」といいます)の人体への摂取もしくは吸引

    イ.石綿等への曝露による疾病

    ウ.石綿等の飛散または拡散


    次のいずれかの所有、使用または管理

    ア.航空機

    イ.パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリング、熱気球

    ウ.自動車(原動機付自転車を含みます。)。ただし、次のいずれかに該当する自動車を除きます。
    (ア)販売等を目的として展示されている自動車。ただし、走行している間は自動車とみなします。 (イ)出張して行う自動車の修理または整備を目的として一時的に管理している自動車。
    ただし、走行している間は自動車とみなします。

    エ.施設外における船舶または車両(自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力がもっぱら人力であるものを含みません。)。
    ただし、出張して行う船舶または車両の修理または整備を目的として一時的に管理している場合を除きます。この場合であっても、走行・航行している間は船舶または車両とみなします。


    被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為

    ア.身体の障害の治療・軽減・予防・矯正、診察、診断、療養の方法の指導、出産の立会い、検案、診断書・検案書・処方せんの作成・交付等の医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産、採血その他法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。

    イ.医薬品の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示。ただし、法令により、医師、歯科医師、獣医師または薬剤師以外の個人が行うことを許されている場合を除きます。

    ウ.はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。

    エ.上記ア.からウ.までに規定する行為のほか、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測量士または獣医師がそれらの資格に基づいて行う行為
    テロ行為等(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯する者がその主義・主張に  関して行う暴力的行動その他類似の行為をいいます。)